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潜水士試験 高気圧作業安全衛生規則一部改正

潜水士試験 高気圧作業安全衛生規則一部改正

4月1日から高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)が一部改正になります。

あまり聞かない法律ですが、潜水士試験を受験する人にとっては大きな転機になります。

特に午前の「送気・潜降及び浮上」の計算問題2問と午後の部の「関係法令」の10問については、ガラリと変わります。

また、法令の変更に伴い、それに関わる出題についても変わってきます。



ヘルメット式潜水

今回の改正によって労働安全衛生規則なども一部改正されます。

本来、この規則は労働者の作業を安全に、そして労働災害から守るための法律で、事業者に科せられた講ずべき事項が定められているものです。
 
この法律の規定には、潜水業務以外の高気圧の中でお仕事する作業も含まれますが、その中で潜水士試験の出題、「関係法令」に係わる部分の一部について抜粋していきます。

なぜ、今回の改正に至ったのか、また、今回の改正で大きく変わるところについては、以下のリーフレットのQ&Aを見ていただければわかると思います。

このリーフレットのほか、厚生労働省の告示、労働基準局長の施行通達なども参考にしてください。


リーフレット  改正省令  概要  告示  施行通達  検討会報告書



また、今回のこの改正で、現在、多くの関係官庁、団体が研修を開催したり、各自治体の法規の見直しを進めたりしているところで、

多くの潜水士業務を行う実務関係者、潜水士試験教本作成などに携わる専門家などがホームページやブログなどで意見などを述べられておりますので、そちらも参考にしてください。

改正規則は、潜水業務に関わる部分について、高圧室内業務の部分を準用規定で読み替えるものとされているところが多くありますので、法律に慣れない人は読み替えるだけでも大変ですので、わかりやすいように読み替えた条文を私の勉強も兼ねて一部書いてみます。

高気圧作業安全衛生規則第27条「作業計画等の準用」により
潜水業務に係る条文を読み替えたものは以下のとおりです。

第12条の2(作業計画)
 事業者は潜水業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、潜水作業に関する計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 一 潜水作業者に送気し、又はボンベに充填する気体の成分組織
 二 潜降を開始させる時から浮上を開始させる時までの時間
 三 当該潜水業務における最高の水深の圧力
 四 潜降及び浮上の速度
 五 浮上を停止させる水深の圧力及び当該圧力下において浮上を
  停止させる時間
3 事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項に
 ついて関係労働者に周知させなければならない。


第15条(ガス分圧の制限)
 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる潜水作業者の健康障害を防止するため、当該潜水作業者が吸入する時点の次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、潜水作業者の送気、ボンベからの給気その他の必要な措置を講じなければならない。
 一 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下(ただ
  し、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行
  わせる場合にあっては、18キロパスカル以上220キロパス
  カル以下とする。)
 二 窒素 400キロパスカル以下
 三 炭酸ガス 0.5キロパスカル以下


第16条(酸素ばく露量の制限)
 事業者は、酸素による潜水作業者の健康障害を防止するため、潜水作業者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、潜水作業者への送気、ボンベからの給気その他の必要な措置を講じなければならない。


第18条(浮上の速度)
 事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。
 一 浮上の速度は、毎分10メートル以下とすること。
 二 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めると
  ころにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽
  和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに
  掲げる分圧を超えないように、浮上を停止させる水深の圧力及
  び当該圧力下において、浮上を停止させる時間を定め、当該時
  間以上浮上を停止させること。
  イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内
   に存在する不活性ガスの分圧 
  ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が
   許容することができる最大の不活性ガス分圧
2 事業者は、浮上を終了した者に対して、当該浮上を終了した時
 から14時間は、重激な業務に従事させてはならない。


第20条の2(作業の状況の記録等)
 事業者は、潜水業務を行う都度、第27条において読み替えて準用する第12条の2第2項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該潜水作業者の氏名及び作業の日時を記載した書類を作成し、これらを5年間保存しなければならない。

読み替えるとこのような条文になります。少しは読みやすくなったと思います。

さて、次回4月から行われる潜水士試験の関係法令の部分はどのような出題問題がだされるのか?

従来の正誤式選択問題が出題されるのであれば、この条文を引用した問題が出題されることは予想がつくところでありますが、私としては、厚生労働省の告示、労働基準局長の施行通達などを読んでいくとそれらからもからも出題されるのではと思っているところであります。

これについてはまた次回書きたいと思います。

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