潜水士試験 新予想問題 (一部改正高気圧作業安全衛生規則)
潜水士試験 新予想問題 (一部改正高気圧作業安全衛生規則)
高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)が一部改正された後の潜水士試験で、今後、予想される出題問題及び計算問題は?ということですが 、
ここでは改正された規則の部分に限り、午後の部、「関係法令」の出題に限って考えております。
今回の改正で、空気潜水に限らず、混合気体の潜水も認められ、また、減圧時に空気の使用から混合気体に取り替えて減圧する方法も取れることになりますので、浮上を停止する時間の計算の求め方は、非常に複雑なものとなります。
ということで以下の例題問題などは、テキスト本も改正後の試験も行われていない段階で、これまでの過去の潜水士試験の傾向から考えたことですのでご了承ください。
場合によっては、試験問題や傾向もガラリと変わることもありえます。ご理解願います。
ただ、2月の現時点で、4月の試験については、独学で勉強する手段がこの改正規則の条文等に限られるわけですので、それほど大きな変化はないと思います。
従来から勉強をされてきた人にとりましては、
労働基準局長の施行通達(以下「通達」という。)を読むと各条文のほか、
厚生労働省告示第457号(以下「告示」という。)について、
改正の要点や注意等すべき事項が書かれておりますので目を通しておくと、
今回の改正が一層わかりやすいと思いますし、検討会報告書 にも複雑な計算例題がありますので参考にしてください。
新しく勉強を始める人にとっても、過去問題が充実してくるまでは、新問題に使用されそうな文言が多数ありますので、是非、読んでおくことをお勧めいたします。
なお、今回の告示第3条第4項の計算式で使用されております 「M」(M値) について、通達で書かれておりますし、通達5ページ、第3の細部事項については、規則の条文の運用についても
書かれておりますので読んでおくことをお勧めいたします。
では、従来の出題傾向から問題を作ってみますと、
まずは、規則の条文からですが、第12条の2の「作業計画」から
問○○ 事業者は潜水業務を行うときは、高気圧障害を防止するた
め、あらかじめ、潜水作業に関する計画を定め、かつ、当該
作業計画により作業を行わなければならないが、次の作業計
画を示す事項のうち、法令上、誤っているものは次のうちど
れか。
1 潜水作業者に送気し、又はボンベに充填する気体の成分組織
2 潜降を開始させる時から浮上を開始させる時までの時間
3 当該潜水業務における平均の水深の圧力
4 潜降及び浮上の速度
5 浮上を停止させる水深の圧力及び当該圧力下において浮上を停
止させる時間
解答は3 平均の水深ではなく、最高の水深である。
規則第15条の「ガス分圧の制限」から
問○○ 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる潜水作業者の健
康障害を防止するため、当該潜水作業者が吸入する時点のそ
れぞれの気体の分圧を次の範囲に収まるように必要な措置を
講じなければならないが、法令上、誤っているものはどれ
か。
1 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下
2 フーカー式潜水で潜水作業者に減圧等を置こうなう場合は、酸
素について18キロパスカル以上220キロパスカル以下
3 窒素 400キロパスカル以下
4 炭酸ガス 0.5キロパスカル以下
5 ヘリウムガス 300キロパスカル以下
解答は、5 ヘリウムは窒素と同じく呼吸用不活性ガスとして用いられる気体であるが、特に中毒を生じないため分圧の制限は設けない。
問○○ 高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭
酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいうが、
法令上、次の中で誤っているものはどれか。
1 「減圧症」 潜水病及び潜かん病
2 「酸素による中毒」 急性酸素中毒(いわゆる脳酸素中毒を含
む。及び慢性酸素中毒
3 「窒素による中毒」 窒素中毒(いわゆる窒素酔いを含む。)
4 「炭酸ガスによる中毒」 炭酸ガス中毒及び一酸化炭素中毒
5 「その他の高気圧による健康障害」 空気塞栓症及び骨壊死
解答は、4 一酸化炭素も中毒にはなるが、法令上、この高気圧障害の中には含まれていない。
こんな感じで通達からも出題される可能性がありますね。
規則第16条、告示第2条、通達関係の「酸素ばく露量の制限」から
問○○ 事業者は、酸素による潜水作業者の健康障害を防止するた
め、潜水作業者について、厚生労働大臣が定める方法により
求めた酸素ばく露量を厚生労働大臣が定める値を超えないよ
うにしなければならないが、法令上、次のうち誤っているも
のはどれか。
1 酸素分圧が人体に有害とされている50キロパスカル以上の場
合における酸素へのばく露の程度(酸素ばく露量)について、一
定期間内に一定量を超えないよう制限しなければならない。
2 酸素ばく露量については1日については600、1週間につい
ては2500を超えないようにしなければならない。
3 酸素ばく露量の単位としては、酸素毒性を評価する肺酸素中毒
酸素曝露単位UPTDを用いる。
4 連日作業する場合は、1日あたりの酸素ばく露量を平均的にな
るようにする。
5 6日間連続で作業し、そのうちの一日の酸素ばく露量が600
を超えていたが、1週間の酸素ばく露量の合計が2500以下で
あれば問題はない。
解答は5、告示から一日あたりと1週間の合計の両方の制限を受ける。
規則第18条の「浮上の速度」から
問○○ 事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、高気圧安
全衛生規則第18条に定めるところによらなければならない
が、法令上、次のうち、誤っているものはどれか。
1 浮上の速度は、毎分10メートル以下とすること。
2 厚生労働大臣が定める区間とは、潜降の開始から浮上を開始す
るまでの間のことである。
3 厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(半
飽和組織)は、16区分に分けられる。
4 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容
することができる最大の不活性ガス分圧のことをM値という。
5 事業者は、浮上を終了した者に対して、当該浮上を終了した時
から14時間は、重激な業務に従事させてはならない。
解答は2、厚生労働大臣が定める区間は、潜降の開始から浮上の終了までである。
浮上を開始するまでとは、旧規則の減圧表による潜水時間の解釈のことである。
第20条の2の「作業の状況の記録等」から
問○○ 事業者は、潜水業務を行う都度、作業計画を定め、必要な
事項を記録した書類を作成しなければならないが、次の事項
で、法令上、誤っているものはどれか。
1 潜水業務に使用する気体の成分組織
2 潜降及び浮上の速度
3 当該潜水作業者の氏名及び作業の日時
4 作業計画の関係者への周知
5 作成した書類の3年間の保存
解答は5、規則第12条の2第2項に掲げる事項を記録した書類を5年間保存しなければならない。
また、その事項を作業者を含む関係者に周知しなければならない。
こんな感じの条文の問題が出題されそうですね^^
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