海外売船時の変更登録の特例
海外売船時の変更登録の特例
ちょっと間があきましたが、また、船舶を海外に売買するときのお話を少ししますね。
船舶に限らず、 不動産・動産などを売買するときは、通常契約書を交わして、それから、大きな物件については登記をしますよね。
そして、それを次の人に売買するときも同じことを行いますよね。
つまり、AからBへ、そしてBからCへ。なんてこともあるわけで。
そんな時、船舶を海外に売船する場合には特例がありまして、 条件はあるんですが、
本来は、AとBとの間で契約が成立したので、Bが所有権登記して、そして運輸局で変更登録をして、Bの所有物となり、そして、次にBとCとの契約になるんですが、
相手が海外のCならBは、 所有権登記及び変更登録を省略することができるんです。
ですが、先ほど書いた条件がありまして、Bが所有権を取得してから2週間以内に海外のCに売船されるときに、特例の対象になるんですね。
まあ、海外の船になるのでその辺は面倒をみましょうと言うことなんでしょうが、正直、2週間というのは、きついですよね。
海外に売るんですよ?
なので、あらかじめ十分な準備や諸事情をクリアしておいて、本件契約にいたるべきでしょうね。
それと、海外に売却したわけですから、日本の船ではなくなるので、日本の船の登録を抹消しなければならなくなります。
これは特例に限らずですが、特例の場合は、その抹消に必要な書類が通常とは違ってくるのでご注意を。
いいね、ツイート、g+、などで、ポチッと応援していただけるとうれしいです。
a:4252 t:1 y:0