船舶の登記申請は、ちょっと面倒です 1
船舶の登記申請は、ちょっと面倒です 1
ちょっと、間をいただきましたが、船舶の登記申請について、ちょっと書いておこうかなと・・・
20トン以上の日本船舶は、船舶法によって、不動産と同じく、法務局で保存登記されますが、
船舶の売買などによる所有権が移転した場合、単純な不動産の売買などによる所有権の移転の登記とはちょっと、異なります。
抹消の登記をする場合もそうなんですが、これには、運輸局(管海官庁)が密接に繋がっているからなんですね。
船舶法では、日本の船舶を取得したときは、船籍港を定めて、運輸局に総トン数の測度を申請し、
管轄する登記所(法務局)に保存登記をして、登記後、また、運輸局に船舶の登録を申請して、初めて、船舶の国籍証書が交付されるとなっております。
では、売買などによって所有権が移転した場合の保存登記はといいますと、
まず、船籍港を管轄する登記所で所有権移転の登記をして、その後に運輸局へ行って、船舶原簿の変更登録を申請して、
かつ、同時に船舶国籍証書の書換の申請をして、新しい所有者の船舶国籍証書の交付を受けることになります。
ちょっと、法務局と運輸局を行ったり来たりすることが、多いんですね。
抹消の場合もそうなんですが、抹消の場合は、次の時にでも。
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