その他の関係法令
その他の関係法令
- 潜水業務には、いままで勉強してきた、労働安全法令、高気圧作業安全衛生規則のほか、次のような法令が業務に関わってきます。
- 頭の片隅にでも入れておきましょう。
高圧ガス保安法(抜粋)
- (定義)
- 第2条
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。- 1 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて、現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
- 第2条
- (適用除外)
- 第3条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。- 略
- 3 船舶安全法 第2条第1項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
- 第3条
- (製造の許可等)
- 第5条
次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。- 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が・・・略・・・(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに・・・略・・・政令で定める値)以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者
- 第2項
次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 第5条
- (充てん)
- 第48条
高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 - 1 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
- 2~4 略
- 5 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
- 第48条
高圧ガス保安法施行令
- (政令で定めるガスの種類等)
- 第3条
法第5条第1項第1号の政令で定めるガスの種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。- ガスの種類
- ヘリウム、・・・、窒素、二酸化炭素、・・・又は空気(以下「第一種ガス」という。) ---300立方メートル
- 第3条
一般高圧ガス保安規則
- (適用範囲)
- 第1条
この規則は、高圧ガス保安法に基づいて、高圧ガス及び液化石油ガス保安規則に関する保安について規定する。
- 第1条
- (用語の定義)
- 第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。- 1~3 略
- 4 不活性ガス・・・ヘリウム、・・・、窒素、・・・
- 第2条
容器保安規則
- (適用範囲)
- 第1条
この規則は、高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
- 第1条
- (用語の定義)
- 第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。- 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第三号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
- 第2条
- (容器再検査の期間)
- 第24条
法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第37条第1項第1号に基づく刻印又は同条第2項第1号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。- 略
- 3 一般継目なし容器については、5年
- 7 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、1年1月
- 以下 略
- 第24条
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