厚生労働省告示第457号
厚生労働省告示第457号
厚生労働省告示第457号( 平成26年12月1日)
- 「高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等」
- 詳細な内容等につきましては、厚生労働省のサイトをご確認願います。
(予備空気槽の内容積の計算方法)
- 第1条(平成26年厚生労働省告示第457号)
高気圧安全衛生規則(以下「規則」という。)第8条第2項の厚生労働大臣が定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める式により計算する方法とする。
- 1 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合
40(0.03D) + 0.4
V = ーーーーーーーーーーーーー
P
この式において、V、D、及びPは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V:予備空気槽の内容積(単位:リットル)
D:最高の潜水深度(単位:メートル)
P:予備空気槽の空気の圧力(単位:メガパスカル)
- 2 前項に掲げる場合以外の場合(ヘルメット式潜水)
60(0.03D) + 0.4
V = ーーーーーーーーーーーーー
P
(酸素ばく露量の計算方法)
- 第2条(平成26年厚生労働省告示第457号)
規則第16条の厚生労働大臣が定める方法は、次に定める式により求めた次条第1項各号の区間(平均酸素分圧が50キロパスカルを超える区間に限る。以下この項において同じ。)ごとの酸素ばく露量を1日又は1週間について合計する方法とする。
t(PO2 -50)0.83
UPTD= ーーーーーーーーーーーー
50
この式において、UPTD、t及びPO2は、それぞれ次の値を表すものとする。
UPTD:tの区間における酸素ばく露量の合計
t:次条第1項各号の区間の時間(単位 分)
PO2:tの区間の平均酸素分圧(単位 キロパスカル)
- 第2項
規則第16条の厚生労働省令で定める値は、1日について600、1週間について2,500とする。
(厚生労働大臣が定める区間等)
- 告示第457号第4条「準用」により、この場合において、「加圧」とあるのは「潜降」と、「減圧」とあるのは「浮上」と、「高圧室内業務」とあるのは「潜水業務」と読み替えて記載しております。
- 第3条(平成26年厚生労働省告示第457号)
規則第18条第1項第2号の厚生労働大臣が定める区間は、潜降の開始から浮上の終了までを次の各号に定める区間ごとに区分したそれぞれの区間とする。- 1 窒素及びヘリウムの濃度並びに潜降又は浮上の速度が一定の区間
- 2 窒素若しくはヘリウムの濃度又は潜降若しくは浮上の速度が変化している区間
- 第2項 規則第18条第1項第2号の厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織とする。
- 第3項 規則第18条第1項第2号イの厚生労働大臣が定める方法は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織ごとに、第1号により求めた窒素分圧と第2号により求めたヘリウム分圧を合計する方法とする。
1 当該半飽和組織の窒素分圧
この式において、PN2、Pa、Pb、NN2、R、t、k、QN2及びeは、それぞれ次の値を表すものとする
PN2--第1項各号の区間が終わる時点の当該半飽和組織の窒素分圧(単位キロパスカル)
Pa--大気圧として100(単位キロパスカル)
Pb--当該区間が始まる時点のゲージ圧力(第四項において「圧力」という。)(単位キロパスカル)
NN2--当該区間の窒素の濃度(窒素の濃度が変化する区間にあっては、当該区間の最高の窒素の濃度)(単位パーセント)
R--当該区間の潜降又は浮上の速度(潜降又は浮上の速度が変化している区間にあっては、当該区間の最高の潜降又は浮上の速度)(単位キロパスカル毎分)
t--当該区間の時間(単位分)
loge 2
k-- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素半飽和時間」欄 に掲げる時間
QN2--当該区間が始まる時点の当該半飽和組織の窒素分圧(単位キロパスカル)とする。ただし、次に掲げる区間においては、それぞれ次に定める窒素分圧とする。
- イ 当該潜水業務における最初の区間(ロの区間を除く。)74.5207
- ロ 潜水業務を終了した者で、最終の浮上が終了してから十四時間を経過しないものを更に潜水業務に従事させる場合における最初の区間 最終の浮上が終了してから当該潜水業務を開始するまでを一つの区間とみなして求めた区間が終わる時点の当該半飽和組織の窒素分圧
e--自然対数の底
2 当該半飽和組織のヘリウム分圧
この式において、Pa、Pb、R、t及びeは、それぞれ前号に定める値と同じ値を表し、PHe、NHe、k及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
PHe--第一項各号の区間が終わる時点の当該半飽和組織のヘリウム分圧(単位キロパスカル)
NHe--当該区間のヘリウムの濃度(ヘリウムの濃度が変化する区間にあっては、当該区間の最高のヘリウムの濃度)(単位パーセント)
loge 2
k-- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「ヘリウム半飽和時
間」欄に掲げる時間
QHe--当該区間が始まる時点の当該半飽和組織のヘリウム分圧(単位キロパスカル)とする。ただし、次に掲げる区間においては、それぞれ次に定めるヘリウム分圧とする。
- イ 当該潜水業務における最初の区間(ロの区間を除く。)0
- ロ 潜水業務を終了した者で、最終の浮上が終了してから14時間を経過しないものを更に潜水業務に従事させる場合における最初の区間 最終の浮上が終了してから当該潜水業務を開始するまでを一つの区間とみなして求めた区間が終わる時点の当該半飽和組織のヘリウム分圧
e--自然対数の底
- 第4項
規則第18条第1項第2号ロの厚生労働大臣が定める方法は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織ごとに、次に定める式により計算する方法とする。
Pa + P c
M= ---------- +A
B
この式において、Paは前項第1号に定める値と同じ値を表し、M、Pc、B及びAは、それぞれ次の値を表すものとする。
M--当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧(単位キロパスカル)
Pc--第1項各号の区間が終わる時点の圧力(単位キロパスカル)
B--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素b値」欄に掲げる値と「ヘリウムb値」欄に掲げる値の合成値で、次の式により求めた値とする。
bN2 PN2+bHe PHe
B= -------------
PN2+PHe
この式において、PN2及びPHeは、それぞれ前項各号に定める値と同じ値を表し、bN2及びbHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
bN2--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素b値」欄に掲げる値
bHe--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「ヘリウムb値」欄に掲げる値
A--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素a値」欄に掲げる値と「ヘリウムa値」欄に掲げる値の合成値で、次の式により求めた値とする。
aN2 PN2+aHe PHe
A= ーーーーーーーーーーーーー
PN2+PHe
この式において、PN2及びPHeは、それぞれ前項各号に定める値と同じ値を表し、aN2及びaHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
aN2--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素a値」欄に掲げる値
aHe--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「ヘリウムa値」欄に掲げる値
(準用)
- 第4条
前2条の規定は、規則第27条において規則第16条及び第18条を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「加圧」とあるのは「潜降」と、「減圧」とあるのは「浮上」と、「高圧室内業務」とあるのは「潜水業務」と読み替えるものとする。
告示第457号 別表第3条関係
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